借用書がない場合の借金の時効援用

文責:代表 弁護士 西尾 有司

最終更新日:2023年12月26日

1 借用書がなくても支払義務は発生しますし、消滅時効にもかかります

 借用書がなくても、金銭を借りた場合、当然、支払い義務が発生します。

 借金することを、法律上は、金銭消費貸借契約が成立することを指します。この金銭消費貸借契約は、借用書を作成することを成立要件とはしていません。借用書のない口約束であっても、契約は成立するためです。

 また、借金に関する権利義務ですので、借用書がなくても、一定期間が経過すれば、時効が成立し、支払義務は時効の援用をすれば消滅することとなります。

2 消滅時効の期間について

 2020年4月に借金の時効に関する法律が改正されました。

 そのため、借り入れが、法改正の前と後では、時効期間の判断が異なります。

 ⑴ 2020年3月31日以前に借り入れをした場合

 ア 時効期間

 銀行や貸金業者などから借り入れた場合は5年間

 個人間の借金などは10年間

 イ 起算点(時効期間計算の開始時点)

 期限の定めがある場合には、期限の翌日から数えます。

 これに対し、期限の定めがない場合は、借り入れた日から数えることとなります。

 ⑵ 2020年4月以降に借り入れをした場合

 ア 時効期間

 ①権利行使できるときから10年、②権利を行使することができることを知ったときから5年、のいずれか早い方

 イ 起算点(時効期間計算の開始時点)

 ①「権利行使できるとき」とは、期限の定めがある場合には期限の日を指し、期限の定めがない場合は借り入れた日を指します。

 ②「権利を行使することができることを知ったとき」とは、一般的には、権利行使できるときと同じになります。

3 借用書がない場合の起算点

 借用書の場合、期限の定めや金銭消費貸借契約締結日について、記載することが多いです。 

 これに対し、借用書がない場合、期限の定めの有無はもちろん、借金した日が客観的に明らかにはならない場合があります。

 そのような場合、メールやLINEなどのSNSでのやりとりの記録だったり、電話録音が証拠となったりしますので、特にSNSの記録は削除しないように残しておくことが大切です。

 また、銀行口座に送金する形式で借金した場合には、銀行の送金記録も証拠となりますので、保管しておく方がよいでしょう。

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