時効と連帯保証人に関するQ&A

文責:代表 弁護士 西尾 有司

最終更新日:2023年12月18日

Q連帯保証人も時効を援用できますか?

A

 連帯保証人は、連帯保証契約により、主債務の借金を保証することとなります。

 連帯保証人は、この連帯保証債務に関し、自身の債務ですので、当然、消滅時効の援用をすることができます。

 また、連帯保証人は、時効援用によって直接利益を受けるものに該当しますので、主債務の消滅時効についても援用することができます。

Q主債務者が時効を援用すれば、連帯保証人の私は援用する必要はありませんか?

A

 主債務者が時効を援用し、主債務がなくなれば、「附従性」の効果により連帯保証債務もなくなることとなります。

 とはいえ、時効の援用の効果を享受するかは個別の判断であるため、連帯保証人も消滅時効の効果を享受するのであれば、時効の援用をする必要があります。

Q主債務者が承認してしまったようなのですが、連帯保証人の私も援用できなくなったのでしょうか?

A

 このような場合、主債務者がいつ承認行為を行ったかによって、結論が変わってきます。

 ⑴ 主債務者が時効完成前に承認をした場合

 時効完成前に主債務者が承認をすると、主債務の時効が更新されてしまいます。それに伴い、保証債務の時効も更新されてしまいます。

 そのため、主債務者が時効完成前に承認していた場合には、連帯保証人は、時効援用できなくなってしまいます。

 

 ⑵ 主債務者が時効完成後に承認をした場合

 時効完成後に主債務者が承認すると、主債務者は、時効の援用権を失います。

 しかし、この時効の援用権の喪失は、保証人には影響を与えません。

 そのため、主債務者が時効完成後に承認をした場合には、連帯保証人は時効の援用をすることができます。

Q連帯保証人が弁済をしているようなのですが、主債務者が時効を援用することはできますか?

A

 連帯保証人が弁済をしていたとしても、主債務の時効は更新されません。

 そのため、主債務については時効が別途完成する可能性があります。

 そこで、主債務について、時効完成機関が経過したら、主債務者は時効を援用することができます。

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